社会保険(全121問中91問目)
No.91
雇用保険の基本手当の原則的な受給資格は、離職の日以前(①)に、被保険者期間が通算して(②)以上あることである。- ① 3年間 ② 18か月
- ① 2年間 ② 12か月
- ① 2年間 ② 6か月
2012年9月試験 問35
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正解 2
問題難易度
肢12.3%
肢283.3%
肢314.4%
肢283.3%
肢314.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。基本手当の原則的な受給要件は「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」です。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。
①には2年間、②には12カ月 が入るので、適切な組合せは[2]です。
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