社会保険(全121問中90問目)
No.90
健康保険の被保険者資格喪失の日の前日まで継続して(①)以上の被保険者期間を有する者が任意継続被保険者となるための申出をする場合、当該申出は、原則として、資格喪失の日から(②)以内にしなければならない。- ① 1カ月 ② 20日
- ① 2カ月 ② 20日
- ① 2カ月 ② 30日
2012年9月試験 問34
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正解 2
問題難易度
肢112.5%
肢281.6%
肢35.9%
肢281.6%
肢35.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。任意継続被保険者になりたい人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きを行う必要があります。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また任意継続被保険者となるには、健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2カ月以上あることが要件です(任意継続とくれば数字は2です)。
したがって①には2か月、②には20日が入ります。
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