社会保険(全119問中91問目)

No.91

公的介護保険の()被保険者が、保険者である()から要介護または要支援の認定を受ける場合は、要介護または要支援の原因である障害が特定疾病によって生じたものに限られる。
  1. ① 第1号  ② 都道府県
  2. ① 第1号  ② 市町村(または特別区)
  3. ① 第2号  ② 市町村(または特別区)
2012年5月試験 問35

正解 3

問題難易度
肢15.7%
肢235.4%
肢358.9%

解説

公的介護保険制度は、介護を行う家族の負担を社会全体で支えることを目的として創設された制度で、市町村及び特別区が保険者(運営主体)になります。対象となる被保険者は、要介護度に応じた限度額の範囲内であれば、原則的に1割(一定額以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

公的介護保険では、被保険者を「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分しています。
第1号被保険者
65歳以上の被保険者で、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに保険給付を受けることができる。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の被保険者で、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに保険給付を受けることができる。
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したがって適切な組合せは[3]です。