公的年金(全119問中9問目)

No.9

障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
2023年5月試験 問3

正解 

問題難易度
53.0%
×47.0%

解説

障害年金は、公的年金制度の加入者が所定の障害状態になった場合に所得保障として支給される年金で「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害基礎年金は、国民年金制度から支給されるもので障害等級に応じて以下の金額が支給されます(2024年度価額)。
  • 障害等級1級 年額816,000円×1.25+子の加算
  • 障害等級2級 年額816,000円+子の加算
  • <子の加算>
    第1子・第2子 各 234,800円
    第3子以降 各 78,300円
障害基礎年金では、年金法上のがいる場合に年金額の加算がありますが、配偶者に係る加算額はありません。65歳未満の配偶者がいるときに加算額があるのは、障害厚生年金のほうです。

したがって記述は[誤り]です。

※67歳以下の新規裁定者に係る額、68歳以上の既裁定者は813,700円となります。
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