公的年金(全116問中10問目)

No.10

国民年金の保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前()以内の期間に係るものに限られる。
  1. 2年
  2. 5年
  3. 10年
2023年1月試験 問32

正解 3

問題難易度
肢117.0%
肢216.0%
肢367.0%

解説

通常、国民年金保険料は納期限から2年が追納の期限ですが、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の適用を受けた人については、追納の承認を受けた月から数えて過去10年以内に係るものまで追納することができます。なお、過去2年より前の期間の分を追納する場合には、経過期間に応じた所定の割増金が加算されます。
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したがって[3]の10年が正解です。

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