公的年金(全119問中81問目)

No.81

特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間を()以上有し、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が支給開始年齢に達したときに支給される。
  1. 1カ月
  2. 6カ月
  3. 12カ月
2013年9月試験 問35

正解 3

問題難易度
肢126.1%
肢214.2%
肢359.7%

解説

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。受給要件を満たす人は、生年月日ごとに定められた支給開始年齢から65歳になるまで受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のようになっています。
  1. 60歳以上であること
  2. 男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
  4. 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年(12カ月)以上あることが条件となります。したがって[3]が適切です。

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