公的年金(全119問中77問目)

No.77

2022年4月1日以降に60歳以上になる人が、老齢基礎年金の繰上げ支給をする場合、その減額率は、()に繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じて得た率となる。
  1. 0.4%
  2. 0.5%
  3. 0.7%
2014年5月試験 問34

正解 1

問題難易度
肢180.8%
肢24.7%
肢314.5%

解説

老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、申請により繰上げ支給繰下げ支給ができます。これらを行うと65歳到達月から前後させた月数に応じて、一生涯にわたり年金額が所定の割合で増減額されます。
繰上げ支給
年金受給を60歳~64歳から開始するように早めること
「繰り上げた月数×0.4」の割合で年金額が減額される
※1962年4月1日以前生まれの人は0.5%
繰下げ支給
年金受給を66歳~75歳から開始するように遅らせること
「繰り下げた月数×0.7%」の割合で年金額が増額される
繰上げ支給の減額率は、繰上げ1月につき0.4%なので[1]が適切です。

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