公的年金(全119問中77問目)
No.77
2022年4月1日以降に60歳以上になる人が、老齢基礎年金の繰上げ支給をする場合、その減額率は、()に繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数を乗じて得た率となる。- 0.4%
- 0.5%
- 0.7%
2014年5月試験 問34
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正解 1
問題難易度
肢180.8%
肢24.7%
肢314.5%
肢24.7%
肢314.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、申請により繰上げ支給や繰下げ支給ができます。これらを行うと65歳到達月から前後させた月数に応じて、一生涯にわたり年金額が所定の割合で増減額されます。- 繰上げ支給
- 年金受給を60歳~64歳から開始するように早めること
「繰り上げた月数×0.4%※」の割合で年金額が減額される
※1962年4月1日以前生まれの人は0.5% - 繰下げ支給
- 年金受給を66歳~75歳から開始するように遅らせること
「繰り下げた月数×0.7%」の割合で年金額が増額される
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