社会保険(全121問中67問目)
No.67
雇用保険の基本手当の原則的な受給資格要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して()以上あることである。- 3カ月
- 8カ月
- 12カ月
2015年10月試験 問34
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正解 3
問題難易度
肢110.0%
肢22.0%
肢388.0%
肢22.0%
肢388.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。基本手当の原則的な受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。
したがって()に入るのは12カ月です。
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