社会保険(全119問中68問目)

No.68

障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。
2015年5月試験 問4

正解 ×

問題難易度
30.2%
×69.8%

解説

障害年金は、公的年金制度の加入者が所定の障害状態になった場合に所得保障として支給される年金で「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害基礎年金は、国民年金制度から支給されるもので障害等級に応じて以下の金額が支給されます(2023年度価額)。
  • 障害等級1級 年額795,000円×1.25+子の加算
  • 障害等級2級 年額795,000円+子の加算
  • <子の加算>
    第1子・第2子 各 228,700円
    第3子以降 各 76,200円
障害等級1級の者に対する支給額は、障害等級2級の者に対する支給額の1.25倍です(倍率は障害厚生年金でも同じ)。したがって記述は[誤り]です。
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※67歳以下の新規裁定者に係る額、68歳以上の既裁定者は792,600円となります。