公的年金(全119問中62問目)

No.62

老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則として()以上なければならない。
  1. 240月
  2. 300月
  3. 480月
2016年9月試験 問33

正解 1

問題難易度
肢169.9%
肢212.8%
肢317.3%

解説

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。配偶者が年金を受け取れるようになるまでの所得を補うものなので、年金制度における家族手当とも言えます。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
したがって()には、20年×12ヶ月で240月が入ります。

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