FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問33

問33

厚生年金保険の被保険者期間が原則として()以上ある夫が65歳から老齢厚生年金を受給する場合、夫と生計維持関係にある65歳未満の妻が所定の要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの間、夫の老齢厚生年金には配偶者の加給年金額が加算される。
  1. 10年
  2. 15年
  3. 20年

正解 3

問題難易度
肢127.8%
肢23.6%
肢368.6%

解説

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。配偶者が年金を受け取れるようになるまでの所得を補うものなので、年金制度における家族手当とも言えます。
  • 65歳未満の配偶者
  • 18歳到達年度の末日までの間の子
    または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
したがって()には20年が入ります。

この問題と同一または同等の問題