社会保険(全121問中59問目)

No.59

雇用保険の一般被保険者が30年間務めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で180日である。
2016年5月試験 問2

正解 

問題難易度
34.3%
×65.7%

解説

雇用保険の基本手当の所定給付日数は、年齢と被保険者期間、さらに離職理由によって下表のように異なります。FP試験では最長日数が問われますので、そこだけは覚えておきましょう。
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定年退職者は一般離職者という区分に該当し、所定給付日数は被保険者であった期間のみによって決まります。被保険者であった期間が30年なので"20年以上"の部分を見ると、所定給付日数は最大150日とわかります。したがって記述は[誤り]です。