社会保険(全119問中60問目)

No.60

介護保険法において、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当することおよびその該当する要支援状態区分について、市町村または特別区の認定を受けなければならない。
2016年1月試験 問4

正解 

問題難易度
94.4%
×5.6%

解説

公的介護保険制度は、老化などにより介護が必要になった人とその家族の負担を軽減するために、社会全体で支えあう制度です。この制度の保険者(運営主体)は市町村及び特別区ですので、サービスを受けるためには市町村または特別区に要介護状態または要支援状態と認定されることが必要です。

したがって記述は[適切]です。