公的年金(全119問中43問目)
No.43
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間(①)、老齢基礎年金の年金額(②)。- ① に算入され ② にも反映される
- ① には算入されるが ② には反映されない
- ① には算入されず ② にも反映されない
2019年1月試験 問33
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢281.0%
肢312.0%
肢281.0%
肢312.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。この制度により納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、承認を受けた年から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。したがって[2]の組合せが適切です。
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