公的年金(全116問中44問目)

No.44

国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
2018年5月試験 問3

正解 

問題難易度
84.5%
×15.5%

解説

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
この制度により納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金額の算定対象となる期間には含まれません。もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、承認を受けた年から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。

したがって記述は[適切]です。