公的年金(全119問中36問目)

No.36

国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。
2019年9月試験 問3

正解 

問題難易度
41.3%
×58.7%

解説

国民年金の任意加入制度とは、60歳までに受給資格期間を満たしていない人や、保険料納付済期間が満額支給となる480月に満たない人などが、60歳以降でも国民年金に任意で加入できる制度です。任意加入している期間は、国民年金の第1号被保険者と同様の取り扱いとなります。

任意加入制度を利用できるのは以下の条件の全てを満たす人です。
  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
また、この他にも受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人も対象となります。

国民年金の任意加入被保険者となることができるのは、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者です。したがって記述は[誤り]です。