公的年金(全116問中35問目)

No.35

60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
2019年5月試験 問4

正解 

問題難易度
75.1%
×24.9%

解説

60歳以上の人が厚生年金保険の被保険者として勤務しながら年金を受給している場合、次の2つの合計が48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。この仕組みを「在職老齢年金」といいます。
  • 受給している厚生年金の基本月額(加給年金を除いた額)
  • その月の厚生年金の総報酬月額相当額の合計額
したがって記述は[適切]です。
2022年3月31日以前は、60歳以上65歳未満の人と、65歳以上の人とで金額が異なりましたが、60歳前半の人の勤労意欲を阻害しないよう65歳以上の人と同じ水準まで引き上げられました。