公的年金(全119問中34問目)

No.34

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のいない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
2020年1月試験 問4

正解 

問題難易度
81.3%
×18.7%

解説

中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻に対する上乗せ給付です。支給要件を満たす妻が40歳から65歳になるまでの間、受給する遺族厚生年金には一定額(老齢基礎年金の満額の4分の3相当額)が加算されます。

年金法上の子がいないと遺族基礎年金を受給することができず、遺族保障が不十分になってしまうので、遺された妻が老齢基礎年金をもらえるようになるまでの間の生活保障を厚生年金から行うというのが制度の趣旨です。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けることができるため、中高齢寡婦加算はなくなります

妻は45歳で子がなく、厚生年金加入中の夫が死亡したので、中高齢寡婦加算額の支給対象となります。したがって記述は[適切]です。

※18歳到達年度の末日までの子、障害等級1級・2級で20歳未満の子