社会保険(全121問中30問目)

No.30

雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前()に被保険者期間が通算して()以上あることなどの要件を満たす必要がある。
  1. ① 1年間  ② 6カ月
  2. ① 2年間  ② 6カ月
  3. ① 2年間  ② 12カ月
2021年1月試験 問34

正解 3

問題難易度
肢122.8%
肢215.4%
肢361.8%

解説

雇用保険の基本手当は、一般的には失業手当と呼ばれているもので、雇用保険の一般被保険者が離職した後、働く意思と能力を有して求職活動を行っている場合に、一定の期間にわたり支給される手当です。失業中の生活の安定を支援し、安心して求職活動を行ってもらうというのが給付の趣旨です。

基本手当の原則的な受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。ただし、倒産や解雇などの会社都合の離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給が認められます。

①には2年間、②には12カ月 が入るので、適切な組合せは[3]です。

この問題と同一または同等の問題