企業年金・個人年金等(全31問中29問目)
No.29
国民年金の付加年金は、国民年金の保険料に加算して月額(①)の付加保険料を納付した者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給され、その額は「(②)×付加保険料納付済月数」の式で算出される。- ① 200円 ② 400円
- ① 400円 ② 400円
- ① 400円 ② 200円
2010年9月試験 問34
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正解 3
問題難易度
肢112.2%
肢25.1%
肢382.7%
肢25.1%
肢382.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
付加年金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者が、老後の所得を賄うために国民年金制度に追加する形で加入できる公的な年金制度です。毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」の付加年金額が加算されます。2年以上受け取ることができれば元が取れるというお得な制度なので、第1号被保険者の方は加入を検討する価値があります。
したがって[3]の組合せが適切です。
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