FPと関連法規(全40問中29問目)
No.29
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、営利目的の有無や有償無償の別にかかわらず、税理士法に定める税理士業務を行うことができない。2012年1月試験 問1
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正解
問題難易度
○95.1%
×4.9%
×4.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
税理士法は、一定の場合を除き、税理士・税理士法人でない者が、他人の求めに応じ税理士業務を行うことについて、有償・無償を問わず禁止しています。"税理士業務"とは税理士法で定められている次の3つの業務です。- 税務代理・代行
- 税務書類の作成
- 具体的計算を含む税務相談
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