企業年金・個人年金等(全31問中17問目)

No.17

確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その()が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
  1. 2分の1相当額
  2. 3分の2相当額
  3. 全額
2017年5月試験 問34

正解 3

問題難易度
肢19.4%
肢29.5%
肢381.1%

解説

確定拠出年金とは、拠出された掛金をもとにした積立てが加入者個人ごとに行われ、掛金とその運用収益との合計額によって年金給付額が決定される年金制度です。企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、加入者自身が運用します。企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者自身が掛金を拠出する個人型年金(iDeCo)があります。

個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得から控除されます。したがって[3]が適切です。

なお、小規模企業共済等掛金控除の適用により掛金全額が所得から控除される共済・制度は以下の3種類です。
  • 確定拠出年金の掛金
  • 小規模企業共済および経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金
  • 心身障害者扶養共済制度の掛金

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