企業年金・個人年金等(全29問中16問目)

No.16

国民年金基金に加入している者は、国民年金の付加保険料を納付することができない。
2017年1月試験 問3

正解 

問題難易度
46.9%
×53.1%

解説

国民年金基金および付加年金は、厚生年金に加入する会社員等の給与所得者と比較したとき、将来受け取る年金額に差がある国民年金の第1号被保険者(自営業者等)が、老後の所得を確保するために国民年金制度に追加する形で加入できる公的な年金制度です。支払った掛金、保険料はその全額が社会保険料控除の対象になります。
国民年金基金
確定拠出年金と合算して月額68,000円を限度とした掛金を納めることで、その金額と納付期間に応じた金額を老齢基礎年金に加えて受給できる制度。
付加年金
毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金に付加年金が加算される制度。付加年金額は「200円×付加保険料の納付月数」で計算される金額。
同じ目的をもつ2つの制度ですが、国民年金基金と付加保険料には同時加入ができないので、どちらかを選択して加入することになります。したがって記述は[適切]です。