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社会保険(全121問中114問目)
No.114
雇用保険の育児休業給付金は、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業をした雇用保険の被保険者が、一定の要件を満たした場合に支給される。2009年5月試験 問5
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正解
問題難易度
○80.9%
×19.1%
×19.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則として1歳未満(パパママ育休では1歳2か月)の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付です。原則的な受給要件は、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12カ月以上あることが必要です。また、育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと、就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下であることなども満たす必要があります。
したがって記述は[適切]です。
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