社会保険(全121問中112問目)

No.112

健康保険の被扶養者として認定されるためには、認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年収が103万円未満(60歳以上の場合または一定の障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満でなければならない。
2009年5月試験 問3

正解 

問題難易度
47.1%
×52.9%

解説

健康保険の扶養者には次のような収入要件があります。
同居している場合
対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であることであること。
同居していない場合
対象者の年収が130万円未満で、かつ、その額が被保険者の援助額(仕送額)よりも少ないこと。
被保険者と同居している場合、健康保険の被扶養者となるための収入要件は年収130万円未満、かつ、連続する3か月の平均収入月額が108,334円未満であることです。したがって記述は[誤り]です。

※60歳以上または障害年金受給者の場合は180万円