社会保険(全119問中111問目)

No.111

同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、健康保険の被保険者が傷病手当金を受給できる期間は、その支給開始の日から通算して最長1年6カ月である。
2009年5月試験 問4

正解 

問題難易度
88.4%
×11.6%

解説

傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月までです。
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傷病手当金の支給額は、以下の式で算出される"1日当たりの金額"に対象日数を乗じて決定されます。
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傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6カ月ですので、記述は[適切]です。