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社会保険(全121問中110問目)
No.110
健康保険法に基づき、被保険者が出産した場合には出産育児一時金が支給され、被保険者の被扶養者が出産した場合には家族出産育児一時金が支給される。2009年9月試験 問4
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正解
問題難易度
○81.7%
×18.3%
×18.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、保険適用外が原則である出産費用や妊婦健診代などの経済的負担を軽減することを目的として、一児につき50万円※が支給されるものです。自然分娩・帝王切開による出産のどちらでも受け取ることができます。医療機関等への支払い後に被保険者が申請して受け取る方法のほか、医療機関等へ直接の支給によって窓口での支払い負担を軽減する「直接支払制度」、医療機関等を代理人に指定して受け取りを委任する「受取代理制度」があります。
したがって記述は[適切]です。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で分娩する場合、妊娠22週未満の出産、死産等は48万8,000円
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