- HOME
- ライフプランニングと資金計画
- 公的年金
- No.105
公的年金(全119問中105問目)
No.105
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が(①)以上あることである。ただし、初診日が2026(令和8)年4月1日前の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近の(②)に保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たすものとみなされる(初診日において65歳未満である場合に限る)特例がある。- ① 3分の1 ② 3年間
- ① 2分の1 ② 2年間
- ① 3分の2 ② 1年間
2010年1月試験 問35
広告
正解 3
問題難易度
肢19.0%
肢215.1%
肢375.9%
肢215.1%
肢375.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
障害年金は、公的年金制度の加入者が所定の障害状態になった場合に所得保障として支給される年金で、国民年金の加入者を対象とする「障害基礎年金」と厚生年金の加入者を対象とする「障害厚生年金」があります。障害基礎年金の受給要件は次のとおりです。- 障害の原因となった病気・ケガの初診日が、国民年金加入期間もしくは20歳前または60歳以上65歳未満の未加入期間にあること
- 障害認定日または20歳に達したときに、障害等級1級または2級の状態にあること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の加入期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること
広告