FP3級過去問題 2013年9月学科試験 問33

問33

障害基礎年金の受給要件としての保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が()以上あることである。
  1. 3分の1
  2. 2分の1
  3. 3分の2

正解 3

問題難易度
肢113.2%
肢27.7%
肢379.1%

解説

障害年金とは、公的年金制度の加入者が所定の障害状態になった場合に所得保障として支給される年金で、国民年金の加入者を対象とした「障害基礎年金」と厚生年金の加入者を対象とした「障害厚生年金」があります。
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障害基礎年金の受給要件は次のとおりです。
  • 障害の原因となった病気・ケガの初診日が、国民年金加入期間もしくは20歳前または60歳以上65歳未満の未加入期間にあること
  • 障害認定日または20歳に達したとき障害等級1級または2級の状態にあること
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の加入期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上あること
したがって[3]が適切です。

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