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社会保険(全121問中104問目)
No.104
労働者災害補償保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の(①)から支給され、その額は、原則として1日につき給付基礎日額の(②)に相当する額である。- ① 第3日目 ② 100分の40
- ① 第4日目 ② 100分の60
- ① 第5日目 ② 100分の80
2010年9月試験 問33
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正解 2
問題難易度
肢18.8%
肢284.0%
肢37.2%
肢284.0%
肢37.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
労働者災害補償保険の休業補償給付は、労働者が業務上の負傷や疾病による療養のため労働することができず賃金が支払われないとき、休業4日目から給付基礎日額の60%に相当する額が支給されます。なお、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されるため、合計で給付基礎日額の80%が支給されることになります。
したがって[2]の組合せが適切です。
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