公的年金(全119問中10問目)
No.10
遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。2023年5月試験 問4
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正解
問題難易度
○62.5%
×37.5%
×37.5%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族厚生年金は、以下の4つの要件のいずれかに該当する場合に、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される年金給付です。- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受けている者が死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である者が死亡したとき
したがって記述は[適切]です。
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