公的年金(全116問中9問目)

No.9

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が75歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
2023年1月試験 問4

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問題難易度
30.4%
×69.6%

解説

中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻に対する上乗せ給付です。支給要件を満たす妻が40歳から65歳になるまでの間、受給する遺族厚生年金には一定額(老齢基礎年金の満額の4分の3相当額)が加算されます。

年金法上の子がいないと遺族基礎年金を受給することができず、遺族保障が不十分になってしまうので、遺された妻が老齢基礎年金をもらえるようになるまでの間の生活保障を厚生年金側で行うというのが制度の趣旨です。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けることができるため、中高齢寡婦加算はなくなります。

記述は「75歳に達するまで」としているので[誤り]です。

※18歳到達年度の末日までの子、障害等級1級・2級で20歳未満の子