関連法規との業際に関する問題の解答が納得できません
ちいかわひゃくれつさん
(No.1)
〈問〉保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険の商品の説明をすることは禁止されていない。
〈解答〉◯
保険募集人でないFPの保険募集人行為はアウトだが、(上品提案を含まない)保険の仕組みや商品性の説明はok
この章ではFP業務中の他業種の説明について、一般的なモノならok、個別、具体的なアドバイスや商品の提案を必要な資格なくするのはNGとあり、この問の解答は説明と矛盾しているように感じてしまいます。業務中に保険の説明が必要そうなのはイメージつきますが、良い考え方があれば教えてください。
2025.09.28 14:33
おじじさん
(No.2)
資産運用の相談に来た顧客に対して、
保険の場合はガン保険や生命保険、のメリット、デメリットの説明
相続対策の時の生命保険の運用方法の説明するだけだと思えば問題で合ってる
投資などの相談も同じ、NISAや投資信託のメリット、デメリットの説明して
最終的に何を選択するかは顧客の判断です。
2025.09.29 07:51
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