この問題は古いですか

今、必死さん
(No.1)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして、譲渡資産の所有期間は、譲渡の年の1月1日で()を超えていなければならない。
2014年5月試験  学科 問55

個人が平成16年1月1日から令和3年12月31日までの間に所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をしたことにより生じた譲渡損失については
となっています。
今は令和4年ですから、この問題は古いですか。
2022.07.05 10:05
管理人
(No.2)
令和4年度税制改正で適用期限が令和5年12月31日まで延長されていますので、古くないですよ。
2022.07.05 12:22

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