「2021年9月試験 FP協会 問19」について
高橋さん
(No.1)
「智子さん(53歳)は子がなく、遺族厚生年金を受給していて、40歳以上65歳未満なので加算の対象となります。」とありますが子(長男:誠)はおり 18 歳到達年度の末日に達しているため遺族基礎年金を受給できないため加算となる、ではないでしょうか。ご確認お願いいたします。
2022.05.17 03:42
管理人
(No.2)
・18歳到達年度の末日までの子
・20歳未満で障害年金の1級または2級の子
のいずれかです。中高齢寡婦加算額の子も同様です。
同じように迷う方がいるとよくないので、
「遺族厚生年金を受給している年金法上の子のない妻に対して40歳から65歳になるまで支給される加算額です。」
に改善いたしました。
2022.05.17 11:29
高橋さん
(No.3)
ありがとうございます。
2022.05.17 12:46
まいなさん
(No.4)
2022.05.23 16:24
まいなさん
(No.5)
2022.05.23 16:28
広告
返信投稿用フォーム
広告