FP3級問54の過去間について

みんみんさん
(No.1)
教えて下さい。
FP3級過去問の問54の問題ですが【問54
新築住宅を取得し、2020年中に居住の用に供し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合(認定長期優良住宅には該当しない)、その年の12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が5,000万円を超える場合には5,000万円)の()に相当する金額(100円未満の端数は切捨て)が、住宅借入金等特別控除として税額控除される。】他の問題を見ると2000万というのもありました。
どちらが正解ですか?
2021.10.27 12:42
3級余裕さん
(No.2)
5,000万が正解です
2021.10.27 13:53

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