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  • [0368]居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例

たーさん
(No.1)
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)について
6000万円超の場合の式
(課税長期譲渡所得金額-6000万円)×15%+600万円
の最後の+600万円は何の金額ですか?
2021.09.01 01:23
みぼさん
(No.2)
初めまして。
私も勉強中の身ですが、復習をかねて回答させていただきます。
(もし間違いがあれば申し訳ありません🙇)

おそらく、ご質問の式は所得税のみについての式と思われますので、結論としては、6,000万円以下の部分にかかる税率(所得税10%)から算出された額(6,000万円×10%=600万円)ということになると思います。

原則として、長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合の税率は20%(所得税15%、住民税5%)ですが、軽減税率の特例として、所有期間10年超の居住用財産の場合、6,000万円以下の部分については14%(所得税10%、住民税4%)の軽減税率が適用されます。

つまり、所得税の計算としては、
○6,000万円超の部分には15%
○6,000万円以下の部分には10%
がかかるので、ご質問にあるような計算式になるのです。
※復興特別税は無視しています
2021.09.01 11:32
たーさん
(No.3)
回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく式の全体を理解することができました!
ありがとうございました!
2021.09.01 22:15

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