加給年金

りーしゃんさん
(No.1)
2020/1月の金財・個人  実技問3で、「Aさんが継続雇用制度の利用後、65歳で退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻(57歳)は60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要がある」とありますが、Aさんが65になったら厚生年金・基礎年金に加えて、加給年金が支給されるので、国民年金の納付は不要なのではないのでしょうか?
加給年金は厚生年金の加入期間が20年以上ある加入者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいると支給されると、テキストにはあります。
ご回答のほど、何卒宜しくお願いします。
2021.07.31 08:58
管理人
(No.2)
>加給年金が支給されるので、国民年金の納付は不要なのではないのでしょうか?
Aさんが加給年金を受給できることと、妻Bさんが国民年金の被保険者であることは関係ないので、妻Bさんは60歳になるまで国民年金保険料を納付することになりますね。

質問内容をとらえきれていないので疑問点の解決になるかどうか分かりませんが...
2021.07.31 11:45
りーしゃんさん
(No.3)
そうなのですね!テキストにはその辺りの説明が全くなく、管理人さんのおかげで理解を深める事が出来ました!迅速にご対応下さり、ありがとうございました!
2021.07.31 12:31

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