2015年10月試験 実技[金財・保険] 問10
ゆんさん
(No.1)
解説に息子は22歳のため一般扶養控除(38万円)対象とありますが、特定扶養控除(63万)ではないのでしょうか?
特定扶養控除が年齢以外の条件があればお教えください。
よろしくお願いいたします。
2021.01.21 14:13
管理人
(No.2)
解説では一般の控除対象扶養親族になると書いてあるだけで、"22歳のため"という説明はしていませんでした。
> 特定扶養控除が年齢以外の条件があればお教えください。
年齢以外の要件は他の扶養控除の要件と同じです。すなわち、合計所得金額48万円以下、納税者と生計を一にしている親族であること、事業専従者給与の支払いがないという要件を満たしていれば対象となります。
2021.01.21 17:19
ゆんさん
(No.3)
しっかり見ないとダメですね。
>事業専従者給与の支払いがないという要件
所有しているテキストにこの文言がなかったので、知ることができて大変助かりました!
(私が見落としているだけかもしれませんが…扶養控除のページには見当たらなかったので…)
お教えいただき、ありがとうございました!
2021.01.21 17:39
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