2017年5月試験 学科 問49
ゴウさん
(No.1)
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、()である。
48万円
58万円
63万円
正解 2
同居老親に対する扶養控除額は58万円です。したがって[3]が適切です。
2021.01.18 12:02
管理人
(No.2)
3→2に訂正させていただきました。
2021.01.18 14:14
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