2017年5月試験  学科 問50について

たけさん
(No.1)
恐れ入ります、上記はなぜ肢2が不正解になるのでしょうか?
山林所得も青色申告の対象になるようですが、、、
2020.10.30 12:13
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
解説冒頭の説明が不足しておりました。青色申告できるのは不動産所得、事業所得、山林所得の3つの所得ですが、65万円の青色申告特別控除を受けられるのは不動産所得と事業所得の2つで、山林所得は上限10万円の控除となります。

他の同じ説明を使っていた問も含めて訂正させていただきます。
2020.10.30 13:26
たけさん
(No.3)
ミルキー様、ありがとうございました!
2020.10.30 13:47

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