2017年9月実技  問13  相続

さん
(No.1)
この答はあっていますか?
2019.01.26 19:23
管理人
(No.2)
実技は、金財個人、金財保険、FP協会のどれでしょうか?
2019.01.26 19:33
さん
(No.3)
すみません。
FP協会です
2019.01.26 21:46
管理人
(No.4)
OKです。簡単に解説します。

この問では、配偶者と子が法定相続人となります。被相続人には子が2人いますが、次男 憲治さんは相続を放棄しているので、代襲相続は発生しません。
※代襲相続は、本来の相続人が死亡、欠格、廃除の場合のみ起こります。

よって、法定相続人は優子さんと勇一さんの2人、各人の法定相続分は、次のとおりです。

優子 2分の1
勇一 2分の1

以上より正解は 1 です。
2019.01.26 22:00
さん
(No.5)
死亡の時のみだったんですね、調べもせずにすみませんでした。
ご丁寧にありがとうございました。
2019.01.26 22:15

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