2017年9月実技 問13 相続
あさん
(No.1)
2019.01.26 19:23
管理人
(No.2)
2019.01.26 19:33
あさん
(No.3)
FP協会です
2019.01.26 21:46
管理人
(No.4)
この問では、配偶者と子が法定相続人となります。被相続人には子が2人いますが、次男 憲治さんは相続を放棄しているので、代襲相続は発生しません。
※代襲相続は、本来の相続人が死亡、欠格、廃除の場合のみ起こります。
よって、法定相続人は優子さんと勇一さんの2人、各人の法定相続分は、次のとおりです。
優子 2分の1
勇一 2分の1
以上より正解は 1 です。
2019.01.26 22:00
あさん
(No.5)
ご丁寧にありがとうございました。
2019.01.26 22:15
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