FP3級過去問題 2024年1月学科試験 問24
問24
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。広告
正解 ○
問題難易度
○77.7%
×22.3%
×22.3%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、不動産の所在する都道府県から、取得した人に対して不動産取得税が課されます。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません。したがって記述は[適切]です。
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