FP3級過去問題 2013年1月学科試験 問50
問50
居住者である個人が国内公募株式投資信託を換金したときの所得は、()に区分される。- 譲渡所得
- 配当所得
- 利子所得
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正解 1
問題難易度
肢142.0%
肢239.0%
肢319.0%
肢239.0%
肢319.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
株式投資信託とは、運用資産として株式を組み入れることのできる投資信託です。株式投資信託を換金したことによる所得は、上場株式等の譲渡所得として申告分離課税の対象になり、同じ年の上場株式等の譲渡所得や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算できます。したがって[1]が正解です。
- [適切]。土地・建物、株式、一般資産などの資産の譲渡による所得が該当します。
- 配当所得には、法人から受ける余剰金の配当、公社債投資信託以外の投資信託の収益分配金などが該当します。
- 利子所得には、預貯金及び公社債の利子、公社債投資信託の分配金などが該当します。
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