FP3級過去問題 2013年1月学科試験 問49

問49

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う者のうち、青色申告の承認を受けようとする者は、原則として、青色申告書による申告をしようとする年の()までに、納税地の所轄税務署長に対して、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければならない。
  1. 3月15日
  2. 3月31日
  3. 12月31日

正解 1

問題難易度
肢182.3%
肢210.0%
肢37.7%

解説

青色申告は、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする等の所定の要件を満たす納税者が、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度です。青色申告をすることができるのは、事業所得、不動産所得、山林所得がある人に限られます。

青色申告者となるためには、あらかじめ所轄の税務署長に対して青色申告承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。提出期限は、原則として青色申告の適用を受けようとする年の3月15日です。ただし、その年の1月16日以後、新たに事業や不動産の貸付けを開始した場合には、その開始日から2カ月以内に提出すればよいことになっています。

したがって()には3月15日が当てはまります。