FP3級過去問題 2013年1月学科試験 問20

問20

個人が一時払養老保険(10年満期)の満期保険金を受け取った場合、金融類似商品として、満期保険金と正味払込保険料との差益が源泉分離課税の対象となる。

正解 

問題難易度
50.9%
×49.1%

解説

一時払養老保険や一時払個人年金保険(確定年金)は、その保険期間によって受取金の課税関係が異なります。

まず、保険期間が5年を超える一時払養老保険の満期保険金は、払込保険料との差額が一時所得になり総合課税の対象となります。

これに対して、保険期間(途中解約した場合を含む)が5年以内の一時払養老保険は、金融類似商品とみなされて、その保険差益は源泉分離課税の対象となります。このときの税率は、受取金と払込保険料の差額に対して合計20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。

設問の養老保険は保険期間が10年なので、受取金と払込保険金の差額は一時所得として総合課税の対象となります。したがって記述は[誤り]です。