FP3級 2026年5月 実技(FP協会:資産設計)問20
問20
西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。
- 1,000万円
- 2,500万円
- 4,000万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
被相続人の自宅の敷地は、一定の要件のもと「特定居住用宅地等」として「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けることができます。「特定居住用宅地等」では評価額のうち330㎡までの部分について80%が減額されます。
自宅の敷地のすべてに適用を受ける場合、単純に評価額の80%が減額されることになります。
減額分:5,000万円×80%=4,000万円
相続税の課税価格に算入される額:5,000万円-4,000万円=1,000万円
したがって[1]が正解です。
自宅の敷地のすべてに適用を受ける場合、単純に評価額の80%が減額されることになります。
減額分:5,000万円×80%=4,000万円
相続税の課税価格に算入される額:5,000万円-4,000万円=1,000万円
したがって[1]が正解です。
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