FP3級 2026年5月学科試験 問47

問47

所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、()の対象となる。
  1. 個人年金保険料控除
  2. 社会保険料控除
  3. 小規模企業共済等掛金控除

正解 3

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入して支払った掛金は、所得税において小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金(企業型・個人型)の掛金などを支払った場合に、その支払った金額を所得から控除できる制度です。

したがって[3]が正解です。