FP3級 2026年5月学科試験 問47
問47
所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、()の対象となる。
- 個人年金保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に加入して支払った掛金は、所得税において小規模企業共済等掛金控除の対象となります。小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金(企業型・個人型)の掛金などを支払った場合に、その支払った金額を所得から控除できる制度です。
したがって[3]が正解です。
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