FP3級 2026年5月学科試験 問45

問45

預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「()、預金者が払戻しをいつでも請求できる、()を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
  1. ① 無利息  ② 決済サービス
  2. ① 無担保  ② 自動受取サービス
  3. ① 無利息  ② 自動送金サービス

正解 1

解説

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。

名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が付いています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。

預金保険制度で全額保護される「決済用預金」とは、次の3つの要件を満たすものをいいます。
  • 利息が付かない口座であること(無利息
  • 預金者が請求すれば、いつでも払戻しを受けられること(要求払い
  • 決済サービス(振込みや資金決済)に利用できること
①は無利息、②は決済サービスが当てはまるため、正解は[1]です。