FP3級 2026年5月学科試験 問45
問45
預金保険制度により全額が保護される決済用預金とは、「(①)、預金者が払戻しをいつでも請求できる、(②)を提供できる」という3つの要件を満たす預金である。
- ① 無利息 ② 決済サービス
- ① 無担保 ② 自動受取サービス
- ① 無利息 ② 自動送金サービス
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正解 1
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が付いています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。
預金保険制度で全額保護される「決済用預金」とは、次の3つの要件を満たすものをいいます。
- 利息が付かない口座であること(無利息)
- 預金者が請求すれば、いつでも払戻しを受けられること(要求払い)
- 決済サービス(振込みや資金決済)に利用できること
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