FP3級 2026年5月学科試験 問40

問40

個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、()である。
  1. 非課税
  2. 事業所得
  3. 一時所得

正解 1

解説

保険契約に基づいて、被保険者やその親族が受け取る保険金は、その人の収入に当たります。ただし、保険金のうち一定のものについては、税を負担する能力に配慮し、所得税法上、非課税所得(課税されない所得)として扱われます。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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個人が取得する火災保険の保険金は、"2.突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの"に該当し、所得税法上の非課税所得となります。したがって[1]が適切です。